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- 2023.10.19 お知らせ
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労働力人口が減少する中、個々の企業・組織にとって、優秀な人材の確保が切実な課題となっており、そのために個人の様々な事情に即した就業環境(介護・子育てのしやすい環境、勤務地・職務・勤務時間限定の働き方、テレワーク等の雇用環境)を提供することが不可欠となっております。さらに、今後、多様な人材の意欲と能力が発揮できなければ、社会全体の活力を維持することが困難となることが予測されます。
このように、時代の大きな潮流の中で、これまでの働き方を改革しないままでは、個人、企業・組織、ひいては社会全体の持続可能性がおぼつかなくなるため、こうした状況を克服するため、早急に、ワーク・ライフ・バランス推進に取組む必要があります。
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このような背景のもと、国は労働契約法に「仕事と生活の調和」を明文化し、また、過労死防止対策推進法を制定、労働安全衛生法を改正してストレスチェック制度を施行して、長時間労働による心の健康被害の防止を図りました。
さらに、女性活躍推進法を制定・公布して、女性が活躍できる体制を整備し、また、次世代法を改正して、職がないか低賃金のため、非婚化・晩婚化が進んでいる若年労働者の経済的自立に向け、働きやすい就業環境整備に取り組んで、少子化緩和をめざしております。
そして最近では、育児介護休業法を改正することにより、仕事と家庭が両立できる女性が働きやすい職場環境を整え、男女雇用機会均等法の改正では、妊娠・出産による不利益取扱いの禁止と、使用者に対するマタニティハラスメントの防止措置を義務付け、女性の就業環境を整えました。
これらの法整備の動きは、「ワーク・ライフ・バランス」推進に向けた政策立法です。
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